申請後

公式Lineではビザの残り枠など「最新情報」を毎週お送りしています!

⇒指紋登録の流れについてはこちらをご覧下さい。

カナダ移民局からの通知

申請して許可が下りるまでアカウントに何度かレターが届きます(レターはログインしないと見れません)。レターが届いた事を伝えるため、登録されたメールアドレスに以下のようなメールが届きます。

タイトル:You have a new message in your account for application:
W300123456

本文:
E-mail NotificationThis message is intended for the following e-mail address: xxx@xxx.com
If this message does not concern you, discard it.You have a new message(s) in your account.
To view your message, sign in to your account.

メールが届かない事もあるため、申請後は自ら定期的にログインして確認する事をお勧めします。
またメールが届いてもログインしたら何も変化が無い事象が一度は発生するようです。理由はわかりませんが、そのような状態でも焦らず待機をしてください。

1)申請後の通知

オンライン申請にログインして、画面下部にあるView the applications you submittedのWork Permit右端にある「Check status and message」をクリックします。

申請状態を詳しく確認できます。申請が正常に受け付けられていれば「Submission Confirmation」「Confirmation of Online Application Transmission」と言う2行が出現します。

「Submission Confirmation」をクリックするとPDFがダウンロードされます。このレターは単純にオンライン申請がスタートした事を伝えるものですので、対応は不要です。次の通知やレターが届くのを待ちましょう。(レターの文言は予告無く変わる事があります)

※【注意】レターの閲覧はパソコン上で最新のAcrobat Readerをお使い下さい。古いバージョンや他社のPDF閲覧ソフト、ブラウザ内で開いた場合、またスマートフォンでは正常に閲覧出来ない事があります。

2)指紋登録の通知

Work Permit申請をして24時間以内に指紋登録の指示レターが届きます。

この後の指紋登録(バイオメトリックス)の手順について詳しくはこちらをご覧下さい。

3)許可の通知

許可が下りた場合、メールで連絡が来るとともにオンライン申請の画面でもWork PermitがApprovedとなっています。

Work Permitの「Check Status and messages」のボタンをクリックして申請内容の詳細ページを開きます。


Final
decisionの部分に「approved」と書かれています。この決断が下された後、画面下部に「Correspondence Letter」の行が追加されますので、このレターを開いてください。


レターの本文一行目に「Your application to work in Canada has been approved」と書いてあるかどうかをご確認下さい。

カナダ入国時に提示するためこのPDFはスクリーンショットして保存、またはプリントアウトして下さい。

 

※レターが届いたらすぐダウンロードして保存して下さい。保存せず渡航が近づいたら放置してトラブルになるケースがあります。(ログイン情報を忘れてしまった、エラーが起きてログイン出来ない・・などによりレターを見れなくなるケース)
※スマートフォンなどでレターを見るとApplication番号やPermit Validityの欄が空白に見える事があるのでパソコンでの確認を推奨します。渡航時はプリントアウトし手荷物として持参するのが理想です。
eTAについてご注意:ビザに付随しているeTAで入国が出来ますが、システムの不具合により確認用サイトでは取得した番号が見つからない事象が確認されています。ETAに関する注意点は当サイトの渡航準備ページ・ETAについてをご覧ください。

追加書類を求められた場合

追加書類が求められる場合で最も多いのは、work permit申請時に「過去5年以内に半年以上海外に滞在した事があるか」という質問にYesと答えた場合です。オーストラリアやニュージーランドでのワーキングホリデー、アメリカやフィリピンでの留学などがそれにあたります。詳しくは追加書類のページをご覧下さい。

一般的には以下の流れで進んでゆきます。

Work Permitの申請をする(申請料を払う)
 
追加情報の要求レターが届く
レターのサンプル
この時点では具体的な書類の要求ではなく、海外の詳しい滞在歴を知らせるように要求されます。IMM5257Bと呼ぶPDF書類のセクション8、海外滞在歴を記入するように言われます。提出期限はレター発行から一週間が通常ですが、必ずご自身でレターに書かれている期限をご確認下さい。

指定書類を提出する
指示通りIMM5257Bに必要事項を入力・保存し、オンライン申請にログインしてアップロードします。(オンライン画面のトップからWork Permit申請の詳細画面へ行き、左下の青いボタン「View
submitted application」をクリック→画面下のContinue→アップロード画面)パソコンで作業をして下さい。

追加書類の要求レターが届く
ここで初めて、具体的な追加書類が要求されます。多くの場合はPolice Certificate(警察証明)のみが求められますが、フィリピン等のアジア地域に居た方は加えて健康診断、オーストラリアのクイーンズランド州はTraffic History、ビクトリア州はLicence History Searchなどが更に追加で要求されます。提出期限はレター発行から一ヶ月が通常ですが、必ずご自身でレターに書かれている期限をご確認下さい。
要求レターのサンプル:ニュージーランドの警察証明フィリピンの警察証明健康診断

期限までに求められた書類を入手し提出する。
国によって入手方法が異なりますので、入手方法をそれぞれご確認下さい。(当サイトでは各国の書類入手方法についてご説明出来ません)例えばオーストラリアのTraffic Historyでは、入手するために提示する書類の手配が難しかったり、さらに公的な翻訳をつける必要があり、事前に準備しておかないと期限に間に合わないケースが考えられます。
なお提出する際は書類の番号や期限を入力するよう求められますが、その情報が見当たらない場合は一年後の日付なり何か適当な情報を入れるしかありません。
また追加書類の提出はアップロードするだけでなく、アップロードした後にページ下部の「Next」ボタンから次のページへ行き最後まで進まないと提出した事になりませんのでご注意下さい。

なお当事国から離れた状態で警察証明等を入手するのは手間と時間がかかるため、期限までに入手出来ないと思われる場合は、「なぜ期限までに書類準備が間に合わないか」を説明したレターを提出し、期限を延長することが出来ます。この説明は、リクエストレター1ページ目の「Please note」の文節内で以下のように説明されています。
→「Should you be unable to provide the information and/or other documents requested you must advise us in writing detailing the reasons why you cannot provide the document/information requested. You must upload this written explanation electronically through the MyCIC portal in lieu of the document requested.」

却下になった場合

例年ちょっとしたミスで却下となるケースが多発しています。この場合、却下になったからと言って申請資格が無くなる訳ではありません。焦らず、何が原因だったかまず確認してすぐ再申請しましょう。
却下の際はRefusal LetterというPDFファイルがオンライン画面に届くので、その中身を確認します。なおミスを理由とするポピュラーな却下例は以下のとおり。

  • パスポート番号を間違えて入力した
  • 間違った書類をアップロードした
  • 一人一回という条件に違反(許可を得ているのに、誤ってもう一度申請してしまった等)
  • 提出期限内に手続きを終えなかった

以下は却下時のレターサンプル。これは追加書類として要求されたオーストラリアの警察証明が期限までに提出されなかったケース。
refusal letter

却下された場合、申請料金は支払いをしたクレジットカードへおおよそ8週間以内に自動的に返金されます。実際は返金までもっと時間もかかるケースがあるようです。返金に関する詳しい説明(英語)

なお申請内容に変更があった場合や移民局へ依頼しないといけない場合(ログインIDがわからなくなった等)は、Case Specific Enquiryのページで移民局への申告をする事が出来ます。このような手段を用いざるをえない状況では、ご自分だけで対応せず留学エージェントなどの詳しい人とご相談の上で対応して下さい。

<参考>入国後にもらえる本物のビザ

最終的にカナダへ入国したら、以下のWork Permitをもらえます。これがいわゆる最終的な「ワーキングホリデーのビザ」です。

「名前のスペル」「First NameとLast Nameが逆ではないか」「ビザの期限(重要)を受け取った時点で必ずご確認下さい。もし入国後に間違いが見つかった場合はビザの修正リクエストなどの申請の手間が発生してしまいます。
ワーキングホリデーのビザ

やった~申請が終わりました!!もうプリントアウトしたので、いつでもカナダに行けます!

ここまでよく頑張ったのぅ!あとは出発に向けて準備じゃ。ほとんどの人が出発前に学校も手続きしているぞ。マイルストーンカナダの留学相談も忘れずに!

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